社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号
第103条(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第二項の規定の適用)
法第十一条第二項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病による障害(当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前である者であって、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限る。)について、同項の規定を適用する場合においては、同項中「相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。次項及び第十九条第一項第二号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)」とあるのは「昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間中に発した傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。)」と、「障害認定日において」とあるのは「障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに」と、「国民年金法第三十条第一項、第三十条の二第一項又は第三十条の三第一項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第二十九条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三十条の二第一項」と、「当該初診日において同法第三十条第一項第一号に該当した者」とあるのは「厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であった間を除く。)、船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった間(同日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)又は法律によって組織された共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であった間に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。
2 前項の規定により読み替えられた法第十一条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における当該規定に規定する相手国期間中に発した傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。 第一欄 第二欄 一 ドイツ協定 ドイツ保険料納付期間中に発した傷病 二 合衆国協定 厚生年金保険の被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済組合の組合員、旧農林共済組合の組合員、旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員又は国民年金の被保険者でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第六条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。) 三 フランス協定 フランス特定保険期間中に発した傷病 四 フィンランド協定 フィンランド特定保険期間中に発した傷病
3 第一項に規定する障害であって、次の表の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 一 昭和十七年六月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる傷病とする。)による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限るものとし、二の項から八の項までの第一欄に掲げる障害を除く。) 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 前条第一項及び第三項並びに昭和六十一年経過措置政令第二十九条第四項及び第三十二条 二 昭和十七年六月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては厚生年金保険の被保険者でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第六条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限るものとし、三の項から八の項までの第一欄に掲げる障害を除く。) 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 三 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間中に発した傷病による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに船員保険の被保険者であった期間(当該船員保険の被保険者であった期間につき船員保険の保険料を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る船員保険の被保険者であった期間を除く。第百六条第三項第三号、第百九条第二号イ、第百十条第三項第三号、第百十七条第三項の表の二の項、第百二十条第三項第二号及び第百二十九条第一項第二号イにおいて同じ。)を有する者に係るものに限る。) 船員保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 前条第一項及び第三項並びに昭和六十一年経過措置政令第二十九条第四項及び第三十三条 四 昭和三十四年一月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては国家公務員共済組合の組合員でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第六条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害につき平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに旧国家公務員共済組合員期間を有する者に係るものに限るものとし、八の項の第一欄に掲げる障害を除く。) 国家公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病(昭和六十一年経過措置政令第三十八条第一項に規定する傷病を除く。)による障害 前条第三項及び昭和六十一年経過措置政令第三十四条 五 昭和三十七年十二月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては地方公務員共済組合の組合員でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第六条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害につき平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十四条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに旧地方公務員共済組合員期間を有する者に係るものに限る。) 地方公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害 前条第三項及び昭和六十一年経過措置政令第三十五条 六 昭和二十九年一月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては私立学校教職員共済組合の組合員でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第六条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害につき日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十七条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者に係るものに限る。) 私立学校教職員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害 前条第三項及び昭和六十一年経過措置政令第三十六条 七 昭和三十四年一月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては旧農林共済組合員期間でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第六条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害につき旧農林共済法第三十九条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに旧農林共済組合員期間(当該旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除く。)における当該掛金に係る旧農林共済組合員期間を除く。第百六条第三項第七号及び第百十条第三項第七号において同じ。)を有する者に係るものに限る。) 旧農林共済組合員期間中に発した傷病による障害 前条第三項及び昭和六十一年経過措置政令第三十七条 八 昭和三十一年七月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第六条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害につき平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和五十九年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員期間を有する者(同日以前に退職した者に限る。)に係るものに限る。) 旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害 前条第三項及び昭和六十一年経過措置政令第三十八条 九 四の項から七の項までの第一欄に掲げる障害 共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であった間に発した傷病による障害 前条第一項及び昭和六十一年経過措置政令第二十九条第五項