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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号

第32条(法第十三条第二項第三号イに規定する政令で定める社会保障協定)

法第十三条第二項第三号イに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 一 合衆国協定 二 カナダ協定 三 ブラジル協定 四 インド協定 五 フィリピン協定

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なし

この条文を準用・引用する条文 11

準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第39条 (法第十六条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第76条 (法第三十三条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第37条 (法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第70条 (法第三十二条第二項第一号に規定する政令で定める社会保障協定) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第71条 (法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第102条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第一項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第103条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第二項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第104条 (前二条の規定による障害基礎年金に係る法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第107条 (初診日が昭和六十一年四月一日前の場合等における発効日前の障害基礎年金に係る法第十九条第二項において準用する法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第118条 (前二条の規定による障害厚生年金に係る法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間並びに同号ハに規定する政令で定める相手国期間等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第122条 (初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)