社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号
第104条(前二条の規定による障害基礎年金に係る法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)
第三十七条第一項の規定にかかわらず、前二条(第百六条第五項において準用する場合を除く。)の規定により支給する障害基礎年金に係る法第十五条第二項第一号イ(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める保険料納付済期間及び保険料免除期間は、それぞれ当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間とする。
2 前項に規定する障害基礎年金について、法第十五条第二項第一号ロ(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(国民年金法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第三十条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。)」とあるのは、「障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日」とする。
3 第三十七条第二項の規定にかかわらず、第一項に規定する障害基礎年金に係る法第十五条第二項第一号ハ(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から第一項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。