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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第31条(併給の調整)

障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 2 障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。

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なし

この条文を準用・引用する条文 15

引用 国民年金法 第35条 (失権) 引用 国民年金法 第102条 (時効) 引用 国民年金法 第109の10条 (機構への事務の委託) 引用 国民年金法施行令 第1条 (共済組合等に行わせる事務) 引用 国民年金法施行令 第1の2条 (市町村が処理する事務) 引用 国民年金法施行令 第2条 (管轄) 引用 国民年金法施行規則 第89条 (令第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める基礎年金) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第133条 引用 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第21条 (施行日前の傷病による障害に係る障害共済年金の額の特例) 引用 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第25条 (施行日前の傷病による障害に係る障害共済年金の額の特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第15条 (障害基礎年金の額の計算の特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第37条 (法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第104条 (前二条の規定による障害基礎年金に係る法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第107条 (初診日が昭和六十一年四月一日前の場合等における発効日前の障害基礎年金に係る法第十九条第二項において準用する法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第15条 (市町村長が行う事務)