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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令平成三十年政令第三百六十四号

第15条(市町村長が行う事務)

法第三十八条の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。次条において同じ。)が行うこととする。 一 法第五条及び第十二条の規定による認定の請求(国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法附則第五条第一項の規定による被保険者、平成六年国民年金等改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。第二十七条第五号において「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定による被保険者及び旧国民年金法による被保険者を含む。次号イ及び第四号において単に「第一号被保険者」という。)としての被保険者期間のみを有する者(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を有する者を除く。)に支給する国民年金法による老齢基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定により支給するものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務 二 法第十七条の規定による認定の請求(次に掲げる国民年金法による障害基礎年金の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務 イ 第一号被保険者であった間に国民年金法第三十条第一項に規定する初診日(以下このイ、次号及び第六号において単に「初診日」という。)がある同項に規定する傷病(以下このイ、次号及び第六号において単に「傷病」という。)又は同項第二号に規定する者であった間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にあるものに限る。)による障害に係る同法による障害基礎年金(同法第三十一条第一項の規定によるものを除く。) ロ 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。次項第二号において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第二十九条第三項又は第三十一条の規定の適用を受けることにより支給される国民年金法による障害基礎年金(同法第三十一条第一項の規定によるものを除く。) ハ 国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金 ニ 国民年金法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金(特定障害年金の受給権者に係るものを除く。) 三 法第十九条において準用する法第九条第一項の規定による請求(前号イからニまでに掲げる障害基礎年金又は国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(第六号において単に「第三号被保険者」という。)であった間に初診日がある傷病による障害に係る同法による障害基礎年金(同法第三十一条第一項の規定によるものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務 四 法第二十二条の規定による認定の請求(国民年金法による遺族基礎年金(第一号被保険者の死亡によるものであって、かつ、当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務 五 法第二十四条において準用する法第九条第一項の規定による請求(国民年金法による遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務 六 法第三十五条の規定による届出又は書類その他の物件の提出(第二号イからニまでに掲げる障害基礎年金若しくは第三号被保険者であった間に初診日がある傷病による障害に係る国民年金法による障害基礎年金(同法第三十一条第一項の規定によるものを除く。)の受給権者又は第四号に規定する同法による遺族基礎年金の受給権者に係るものに限り、次号に規定する届出等を除く。)の受理及び当該届出又は書類その他の物件の提出に係る事実についての審査に関する事務 七 法第三十五条第一項の規定による届出又は書類その他の物件の提出であって、同項に規定する年金生活者支援給付金受給者(以下この号において単に「年金生活者支援給付金受給者」という。)又は年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入の状況に係るもの(以下この号において単に「届出等」という。)の受理及び当該届出等に係る事実についての審査に関する事務 2 前項第二号ニの「特定障害年金」とは、同号ニに掲げる障害基礎年金と同一の支給事由に基づく次に掲げる年金たる給付をいう。 一 厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による障害共済年金 二 昭和六十一年経過措置政令第四十三条に規定する障害年金

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準用 国民年金法 第30の4条 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第19条 (準用) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第24条 (準用) 引用 厚生年金保険法 第78の7条 (記録) 引用 国民年金法 第7条 (被保険者の資格) 引用 国民年金法 第30条 (支給要件) 引用 国民年金法 第31条 (併給の調整) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第5条 (認定) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第9条 (未支払の老齢年金生活者支援給付金) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第17条 (認定) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第22条 (認定) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第35条 (届出) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第38条 (市町村長が行う事務) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第12条 (老齢基礎年金の受給権を有するに至った日から三月以内に老齢年金生活者支援給付金の認定の請求があった場合等の認定の請求の特例) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第27条 (法附則第十条に規定する政令で定める場合) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第29条 (旧国民年金法による老齢年金受給者等に係る老齢年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第31条 (旧国民年金法による障害年金受給者等に係る障害年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)