年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令平成三十年政令第三百六十四号
第35条(旧国共済法による障害年金受給者等に係る障害年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)
法附則第十四条の規定により適用するものとされた法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十五条第一項 裁定の請求 裁定の請求(附則第十四条の規定により障害基礎年金とみなされた同条に規定する政令で定める年金たる給付を受ける権利の決定の請求を含む。) 第十六条 給付基準額( 給付基準額とする。ただし、 国民年金法第三十条第二項に規定する 次の各号のいずれかに掲げる障害を支給事由とする年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定において、 障害基礎年金 当該年金たる給付 )とする。 とする。 一 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この号及び第三号において「旧国共済法」という。)による障害年金 旧国共済法別表第三 二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この号において「旧地共済法」という。)による障害年金 旧地共済法別表第三 三 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下この号において「旧私学共済法」という。)による障害年金 旧私学共済法第二十五条第一項において準用する旧国共済法別表第三 四 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち障害年金 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)別表第二