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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第30の4条

疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。 2 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。 3 第三十条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。

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この条文を準用・引用する条文 29

準用 国民年金法 第109の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 準用 国民年金法 第109の10条 (機構への事務の委託) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第15条 (市町村長が行う事務) 引用 予防接種法施行規則 第11の7条 引用 国民年金法 第36の2条 引用 国民年金法 第36の3条 引用 国民年金法 第36の4条 引用 国民年金法 第85条 (国庫負担) 引用 国民年金法施行令 第1の2条 (市町村が処理する事務) 引用 国民年金法施行令 第6の2条 (法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の額の計算方法) 引用 国民年金法施行規則 第31条 (裁定の請求) 引用 国民年金法施行規則 第32条 (支給停止解除の申請) 引用 国民年金法施行規則 第32の3条 (支給停止の申出の撤回) 引用 国民年金法施行規則 第34の2条 引用 国民年金法施行規則 第34の3条 (支給停止額変更の届出) 引用 国民年金法施行規則 第35条 (支給停止事由消滅の届出) 引用 国民年金法施行規則 第36の5条 (法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出) 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第66条 (障害基礎年金の支給要件の特例) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第40条 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第27条 (法第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第43条 (法第十九条第三項に規定する政令で定める年金たる給付) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第60条 (法第二十八条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第81条 (法第三十八条第三項に規定する政令で定める年金たる給付) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令 第5条 (国民年金法施行規則の特例) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条 (市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第10条 (法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する所得の額の計算方法) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第31条 引用 阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令 本則 引用 東日本大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成二十三年の所得の額の計算方法の特例に関する政令 本則