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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号

第60条(法第二十八条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)

法第二十八条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 一 障害基礎年金(国民年金法第三十条の四及び法第十一条第二項の規定により支給するものを除く。) 二 障害厚生年金 三 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金

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