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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第109の10条(機構への事務の委託)

厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。 一 第十四条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。) 二 第十四条の五の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。) 三 第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務(第百九条の四第一項第五号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。) 四 第十九条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定による請求の内容の確認に係る事務 五 第二十条第一項及び第二項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第六号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。) 六 第二十条の二第一項及び第二項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第七号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。) 七 第二十三条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十八号に掲げる事務を除く。) 八 第二十六条並びに附則第九条の二第三項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)、第九条の二の二第三項及び第九条の三第一項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第八号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。) 八の二 第二十七条の六第一項ただし書及び第二十九条の二第一項の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。) 八の三 第二十七条の六第三項及び第四項の規定による老齢基礎年金の額の改定に係る事務(同条第五項の規定による認定及び当該改定に係る決定を除く。) 九 第三十条第一項、第三十条の二第三項(第三十条の四第三項において準用する場合を含む。)、第三十条の三第一項、第三十条の四第一項、第三十一条第一項及び第三十二条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第九号に掲げる請求の受理及び当該障害基礎年金の裁定を除く。) 十 第三十二条第一項、第三十六条第一項及び第二項、第三十六条の二第一項及び第四項、第三十六条の三第一項並びに第三十六条の四第一項及び第二項の規定による障害基礎年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに第三十三条の二第一項ただし書の規定及び第三十六条の五において準用する第二十九条の二第一項の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。) 十一 第三十三条の二第二項の規定及び同条第三項において準用する第二十七条の六第四項の規定並びに第三十四条第一項の規定による障害基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第十号に掲げる認定及び同項第十一号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。) 十二 第三十七条の規定による遺族基礎年金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金の裁定を除く。) 十三 第三十九条第二項及び第三項並びに第三十九条の二第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による遺族基礎年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。) 十四 第四十一条、第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による遺族基礎年金の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第十三号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに第三十九条第一項ただし書及び第三十九条の二第一項ただし書の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。) 十五 第四十三条の規定による付加年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第十四号に掲げる申出の受理及び当該付加年金の裁定を除く。) 十六 第四十五条第二項の規定による付加年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。) 十七 第四十七条の規定による付加年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。) 十八 第四十九条第一項及び第五十二条の六の規定による寡婦年金の支給に係る事務(当該寡婦年金の裁定を除く。) 十九 第五十二条の規定による寡婦年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。) 二十 第五十二条の二第一項及び第二項並びに第五十二条の六の規定による死亡一時金の支給に係る事務(当該死亡一時金の裁定を除く。) 二十一 第六十九条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(当該障害基礎年金の裁定を除く。) 二十二 第七十条の規定による給付の支給に係る事務(当該給付の裁定を除く。) 二十三 第七十一条第一項の規定による遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の裁定を除く。) 二十四 第七十二条の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。) 二十五 第七十三条の規定による年金給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。) 二十六 第八十七条第一項及び第九十二条の四第六項の規定による保険料の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第十七号から第二十号まで及び第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十八号に掲げる事務を除く。) 二十七 第九十二条第一項の規定による保険料の通知に係る事務(当該通知を除く。) 二十八 第九十二条の二の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第十八号に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。) 二十九 第九十二条の三第一項第二号の規定による指定に係る事務(当該指定を除く。) 三十 第九十二条の六第一項の規定による指定の取消しに係る事務(当該取消しを除く。) 三十一 第九十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。) 三十二 第九十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び第三十八号に掲げる事務を除く。) 三十三 第百八条の三第一項の規定による統計調査に係る事務(第百九条の四第一項第三十一号に掲げる情報の提供の求め並びに当該統計調査に係る企画及び立案、総合調整並びに結果の提供を除く。) 三十四 第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第四項の規定による勧告及び同条第五項の規定による命令に係る事務(当該勧告及び命令を除く。) 三十五 第百九条第二項の規定による認可及び同条第三項の規定による認可の取消しに係る事務(当該認可及び認可の取消しを除く。) 三十六 第百九条の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十三号に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第百九条の二第四項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)、同条第五項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第六項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。) 三十六の二 第百九条の二の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十三号の二に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第百九条の二の二第四項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第五項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。) 三十七 第百九条の三第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十四号に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第百九条の三第三項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)、同条第四項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第五項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。) 三十八 第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。) 三十九 附則第七条の三第四項及び第九条の二の二第五項の規定による老齢基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第三十六号に掲げる届出の受理及び当該改定に係る決定を除く。) 四十 附則第九条の三の二第二項の規定による脱退一時金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第三十七号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。) 四十一 介護保険法第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。) 四十二 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務 2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 3 前二項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文が引く先 40

準用 国民年金法 第14条 (国民年金原簿) 準用 国民年金法 第14の5条 (被保険者に対する情報の提供) 準用 国民年金法 第16条 (裁定) 準用 国民年金法 第19条 (未支給年金) 準用 国民年金法 第23条 (不正利得の徴収) 準用 国民年金法 第26条 (支給要件) 準用 国民年金法 第30条 (支給要件) 準用 国民年金法 第30の2条 準用 国民年金法 第30の4条 準用 国民年金法 第33の2条 準用 国民年金法 第36の5条 準用 国民年金法 第37条 (支給要件) 準用 国民年金法 第39条 準用 国民年金法 第39の2条 準用 国民年金法 第42条 準用 国民年金法 第108の4条 (基礎年金番号の利用制限等) 準用 国民年金法 第109の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 国民年金法 第3条 (管掌) 引用 国民年金法 第20条 (併給の調整) 引用 国民年金法 第20の2条 (受給権者の申出による支給停止) 引用 国民年金法 第27の6条 (加算額) 引用 国民年金法 第29の2条 (加算額の支給停止) 引用 国民年金法 第30の3条 引用 国民年金法 第31条 (併給の調整) 引用 国民年金法 第32条 引用 国民年金法 第34条 (障害の程度が変わつた場合の年金額の改定) 引用 国民年金法 第36条 (支給停止) 引用 国民年金法 第36の2条 引用 国民年金法 第36の3条 引用 国民年金法 第36の4条 引用 国民年金法 第41条 (支給停止) 引用 国民年金法 第41の2条 引用 国民年金法 第43条 (支給要件) 引用 国民年金法 第45条 (国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い) 引用 国民年金法 第47条 (支給停止) 引用 国民年金法 第49条 (支給要件) 引用 国民年金法 第52条 (支給停止) 引用 国民年金法 第52の2条 (支給要件) 引用 国民年金法 第52の6条 (支給の調整) 引用 国民年金法 第69条

この条文を準用・引用する条文 15

準用 国民年金法施行規則 第115条 (法第百九条の十第一項第四十一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定) 準用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第19の3条 (機構への事務の委託) 準用 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第20条 (機構への事務の委託) 準用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第32の7条 (機構への事務の委託) 準用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第31条 (地方厚生局長等への権限の委任) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第46条 (機構への事務の委託) 準用 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第11条 (機構への事務の委託) 準用 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第20条 (機構への事務の委託) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第7条 (機構への事務の委託) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第80条 (地方厚生局長等への権限の委任) 引用 国民年金法施行規則 第113条 (地方厚生局長等への権限の委任) 引用 国民年金法施行規則 第114条 (法第百九条の十第一項第七号、第二十六号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 国民年金法施行規則 第116条 (法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務) 引用 国民年金法施行規則 第117条 (法第百九条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請等) 引用 日本年金機構法 第27条 (業務の範囲)