年金生活者支援給付金の支給に関する法律平成二十四年法律第百二号
第46条(機構への事務の委託)
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。 一 第二条第一項及び第二項、第七条(第十四条において準用する場合を含む。)並びに第十条の規定による老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給に係る事務(当該老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給の認定を除く。) 二 第五条及び第十二条の規定による認定に係る事務(第四十一条第一項第一号に掲げる請求の受理及び当該認定を除く。) 三 第八条(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。) 四 第九条第一項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による請求の内容の確認に係る事務 五 第十五条第一項及び第二項並びに第十九条において準用する第七条の規定による障害年金生活者支援給付金の支給に係る事務(当該障害年金生活者支援給付金の支給の認定を除く。) 六 第十七条の規定による認定に係る事務(第四十一条第一項第二号に掲げる請求の受理及び当該認定を除く。) 七 第十九条において準用する第八条の規定による障害年金生活者支援給付金の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。) 八 第十九条において準用する第九条第一項の規定による請求の内容の確認に係る事務 九 第二十条第一項及び第二項並びに第二十四条において準用する第七条の規定による遺族年金生活者支援給付金の支給に係る事務(当該遺族年金生活者支援給付金の支給の認定を除く。) 十 第二十二条の規定による認定に係る事務(第四十一条第一項第三号に掲げる請求の受理及び当該認定を除く。) 十一 第二十四条において準用する第八条の規定による遺族年金生活者支援給付金の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。) 十二 第二十四条において準用する第九条第一項の規定による請求の内容の確認に係る事務 十三 第三十一条第一項の規定による不正利得の徴収に係る事務(第四十一条第一項第四号から第六号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第十六号に掲げる事務を除く。) 十四 第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。) 十五 第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第四十一条第一項第四号から第六号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。) 十六 第四十一条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。) 十七 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。) 十八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2 国民年金法第百九条の十第二項及び第三項の規定は、前項の事務について準用する。