年金生活者支援給付金の支給に関する法律平成二十四年法律第百二号
第2条(老齢年金生活者支援給付金の支給要件)
国は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金(以下単に「老齢基礎年金」という。)の受給権者であって当該老齢基礎年金を受ける権利について同法第十六条の規定による裁定の請求をしたもの(以下この条、第十条及び第十一条において「老齢基礎年金受給権者」という。)が、その者の前年(一月から九月までの月分のこの項に規定する老齢年金生活者支援給付金については、前々年とする。以下この項において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)と前年の所得との合計額(政令で定める場合にあっては、当該合計額を基準として政令で定めるところにより算定した額とする。以下「前年所得額」という。)が国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額を勘案して政令で定める額(第十条第一項において「所得基準額」という。)以下であることその他その者及びその者と同一の世帯に属する者の所得の状況を勘案して政令で定める要件に該当するときは、当該老齢基礎年金受給権者に対し、老齢年金生活者支援給付金を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、老齢年金生活者支援給付金は、当該老齢基礎年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第三号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。)は、支給しない。 一 日本国内に住所を有しないとき。 二 当該老齢基礎年金の全額につきその支給が停止されているとき。 三 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
3 第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。