年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則平成三十年厚生労働省令第百五十一号
第2条(認定の請求)
法第五条の規定による老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第八十三条第六号において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。) 二の二 請求者と同一の世帯に属する者(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるものを除く。)の氏名、生年月日及び個人番号 三 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号。以下「令」という。)第三十二条各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 四 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。 一 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この章から第三章までにおいて同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 三 老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届(様式第一号) 四 令第三十二条各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類 五 前項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 前項第三号の老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 前年(一月から九月までの月分の老齢年金生活者支援給付金については、前々年)の所得(令第四条の規定によって計算した所得の額をいう。第十七条第三項において同じ。)が法第二条第一項に規定する政令で定める額を超えない事実についての市町村長の証明書 二 請求者と同一の世帯に属する者を明らかにする市町村長の証明書 三 請求者及び請求者と同一の世帯に属する者が、その年(一月から九月までの月分の老齢年金生活者支援給付金については、前年)の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)が課されていない者である事実についての市町村長の証明書又は当該事実についての申立書
4 老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(以下「老齢年金生活者支援給付金受給資格者」という。)が老齢基礎年金受給権者(法第二条第一項に規定する老齢基礎年金受給権者をいう。以下同じ。)であることにより、厚生労働大臣が老齢基礎年金受給権者に係る金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地を確認することができるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に同項第四号に掲げる事項を記載し、及び第二項第五号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
5 老齢年金生活者支援給付金受給資格者が、老齢基礎年金(法第二条第一項に規定する老齢基礎年金をいう。以下同じ。)を受ける権利についての国民年金法第十六条の規定による裁定の請求に併せて第一項の認定の請求を行うときは、第一項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6 市町村(特別区を含む。以下同じ。)から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第五条の規定による老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、第一項の規定にかかわらず、氏名を記載した請求書を機構に提出することによって行うことができる。 この場合において、第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。