HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第30の9条(国の機関等への本人確認情報の提供)

機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 ただし、個人番号については、当該同表の上欄に掲げる国の機関又は法人が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 40

準用 厚生年金保険法施行規則 第30の3条 準用 塩事業法施行規則 第15の2条 (添付書類の省略) 引用 建設業法施行規則 第17の4条 (講習の登録の申請) 引用 建設業法施行規則 第17の36条 (資格者証の交付の申請) 引用 建設業法施行規則 第17の38条 (資格者証の記載事項の変更等) 引用 建設業法施行規則 第21の5条 (登録経営状況分析機関の登録の申請) 引用 気象業務法施行規則 第33条 (登録の申請) 引用 気象業務法施行規則 第38条 引用 厚生年金保険法施行規則 第5の2条 (高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請) 引用 厚生年金保険法施行規則 第5の4条 (高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第5の5条 (高齢任意加入被保険者の住所変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第6条 (被保険者の氏名変更の申出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第10の2の2条 (三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第15条 (被保険者の資格取得の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第15の2条 (七十歳以上の使用される者の該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第21の3条 (被保険者等の区別変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第22の2条 (七十歳以上の使用される者の不該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30条 (裁定の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の2条 (裁定請求の特例) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の5条 (支給停止解除の申請) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の5の3条 (支給停止の申出の撤回) 引用 厚生年金保険法施行規則 第31の2条 (加給年金額加算事由該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第31の4条 (障害者特例の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第34条 (支給停止事由消滅の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第35条 (厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者の確認等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第35の2条 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢厚生年金の受給権者に係る届出等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第37条 (氏名変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第38条 (住所変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第41条 (死亡の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第44条 (裁定の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第45条 (支給停止解除の申請) 引用 厚生年金保険法施行規則 第45の3条 (支給停止の申出の撤回) 引用 厚生年金保険法施行規則 第50条 (支給停止事由消滅の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第50の2条 引用 厚生年金保険法施行規則 第51条 (厚生労働大臣による障害厚生年金の受給権者の確認等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第51の2条 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害厚生年金の受給権者に係る届出等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第53条 (氏名変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第54条 (住所変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第60条 (裁定の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第60の2条 (胎児の出生による裁定の請求の特例)