厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号
第30の2条(裁定請求の特例)
老齢厚生年金(法附則第八条の規定による老齢厚生年金及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「特別支給の老齢厚生年金」という。)を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(六十六歳未満の者であり、かつ、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード 三 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子(前条第一項の請求書に記載した配偶者又は子に限る。次項第四号及び第三項第四号において同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が請求者によつて生計を維持していた旨 四 同時に老齢基礎年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
2 老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(六十六歳に達している者であつて、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していたものに限る。)は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード 三 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係 四 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の個人番号又は基礎年金番号 五 加給年金額の対象者である子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その旨 六 同時に老齢基礎年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
3 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、次に掲げる書類 イ 請求者と配偶者又は子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 ロ 配偶者又は子が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類 ハ 前項第五号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(その障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、障害の状態に関する医師の診断書及びレントゲンフィルム)
4 第一項及び第二項の請求に係る老齢厚生年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。 ただし、第三十九条第一項の規定により当該老齢厚生年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
5 第一項又は第二項の裁定の請求は、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)の受給権者が同時に老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。)の受給権を有する場合(国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合を除く。)においては、国民年金法第十六条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。