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私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号

第55条(実施機関による届書等の受理、送付等)

実施機関(厚生年金保険法第二条の五第一項各号に定める実施機関をいう。以下この条及び第五十八条において同じ。)は、厚生年金保険法施行令第四条の二の十四の規定により、私立学校教職員共済法施行規則第四十二条から第四十四条まで、第五十七条若しくは第六十二条により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第三十条から第三十五条の四まで(同令第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項及び第三十五条の四第一項を除く。)、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項、第四十六条、第四十九条の二、第五十条の三若しくは第六十条から第六十八条の三まで(同令第六十七条の二、第六十八条の二第二項並びに第六十八条の三第一項及び第二項を除く。)又は第三章の二若しくは第三章の三の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。 2 実施機関は、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第四十二条において適用する厚生年金保険法施行規則第四十条の二、第四十三条において適用する厚生年金保険法施行規則第五十六条の二及び第四十四条において適用する厚生年金保険法施行規則第七十三条の二の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。 3 実施機関は、第一項及び前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行うとともに、第五十八条第一項の規定による請求書を除き事業団にこれを送付し、又は電磁的方法により送らなければならない。 4 第一項及び第二項の規定により同項の請求書等が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに事業団に提出があつたものとみなす。

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引用 私立学校教職員共済法施行規則 第35の2条 (掛金の割合) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第35の3条 (出産育児交付調整金額) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第35の4条 (出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額の算定方法) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第42条 (老齢厚生年金の請求等) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第43条 (障害厚生年金及び障害手当金の請求等) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第44条 (遺族厚生年金の請求等) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第45条 (脱退一時金の請求等) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第46条 (厚生年金保険給付に関する通知) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第48条 (厚生年金保険給付に係る年金証書の再交付の申請) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第50条 (厚生年金保険給付の受給権者の異動報告等) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第51条 (厚生年金保険給付の受給権の消滅の届出) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第52条 (未支給の厚生年金保険給付の請求) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第57条 (標準報酬改定請求等) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第58条 (当事者等からの情報提供請求等) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第62条 (三号分割標準報酬改定請求等) 引用 厚生年金保険法 第2の5条 (実施機関) 引用 厚生年金保険法施行令 第4の2条 (法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30条 (裁定の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の2条 (裁定請求の特例) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の3条 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の4条 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の5条 (支給停止解除の申請) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の5の2条 (支給停止の申出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の5の3条 (支給停止の申出の撤回) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の6条 (標準報酬月額等の改定の状況による影響の除去の方法) 引用 厚生年金保険法施行規則 第31条 (胎児出生の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第31の2条 (加給年金額加算事由該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第31の3条 (加給年金額対象者の障害状態該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第31の4条 (障害者特例の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32条 (加給年金額対象者の不該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の2条 (法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の3条 (国会議員等となつたときの支給停止の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の4条 (国会議員等の標準賞与額に相当する額の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の5条 (国会議員等の標準報酬月額に相当する額の変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の6条 (国会議員等でなくなつたことの届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の7条 (令第三条の六第一項第三号に規定する議員報酬の月額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 厚生年金保険法施行規則 第33条 (支給停止事由該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第33の2条 (加給年金額支給停止事由の該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第33の3条 (障害者特例不該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第33の4条 (繰上げ調整額支給停止事由の該当の届出)