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私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号

第45条(脱退一時金の請求等)

厚生年金保険法附則第二十九条に規定する脱退一時金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求及び届出の行為については、厚生年金保険法施行規則第七十六条の二及び第七十六条の四に定めるところによるものとする。 この場合において、同令第七十六条の二第一項中「脱退一時金(厚生労働大臣が支給するものに限る。」とあるのは「脱退一時金(第四号厚生年金被保険者期間(法附則第三十条の規定により第四号厚生年金被保険者期間に合算された第四号厚生年金被保険者以外の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を含む。)に基づくものに限る。」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び氏名」と、同条第二項第三号中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同令第七十六条の四第一項中「機構」とあるのは「事業団」とする。