厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号
第76の2条(裁定の請求)
脱退一時金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法附則第二十九条第九項において準用する法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 一 請求者の生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨 イ 合算対象期間を有する者 ロ 法附則第二十八条の二に規定する旧共済組合員期間を有する者 四 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 旅券の写し 三 法附則第二十九条第一項第一号に該当しないことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が同号に該当しないことを確認したときを除く。) 四 預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類