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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第93条(法第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限)

法第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。 一 法第三十九条の二に規定する返還金債権その他保険給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第四十条第一項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使 一の二 令第四条の二の十四第一項の規定による申請書等の受理 二 令第六条第二項の規定による資料の提供の求め 二の二 第十四条の四第一項の規定による申出書の受理 三 第二十九条の三第二項の規定による承認 三の二 第三十条第十一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十二条の六並びに第七十六条の二第二項第三号の規定による確認 四 第七十八条の六第五項の規定による通知 五 第七十九条の規定による通知 六 第八十条の規定による通知 七 第八十四条の規定による聴取書の作成及び読み聞かせ 八 第百二十八条第一項の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第二項の規定による情報の提供の求め 九 第百二十九条第一項及び第二項の規定による公表 十 第百三十条の規定による情報の提供の求め 十一 第百三十一条の規定による送付及び請求書の受理 十二 平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の三第一項の規定による確認

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準用 厚生年金保険法施行規則 第130条 (情報の提供の求め) 準用 厚生年金保険法施行規則 第131条 (保険料又は徴収金の還付請求等) 引用 厚生年金保険法 第39の2条 引用 厚生年金保険法 第100の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 厚生年金保険法施行令 第4の2条 (法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者等) 引用 厚生年金保険法施行令 第6条 引用 厚生年金保険法施行規則 第14の4条 (特定適用事業所の不該当の申出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第29の3条 (仮住所) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30条 (裁定の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の3条 (国会議員等となつたときの支給停止の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の4条 (国会議員等の標準賞与額に相当する額の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の5条 (国会議員等の標準報酬月額に相当する額の変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の6条 (国会議員等でなくなつたことの届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第76の2条 (裁定の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78の6条 (当事者からの情報提供請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第79条 (業務の分掌の通知) 引用 厚生年金保険法施行規則 第80条 (認可等に関する通知) 引用 厚生年金保険法施行規則 第84条 (聴取書) 引用 厚生年金保険法施行規則 第128条 (被保険者及び被保険者であつた者に対する情報の提供等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第129条 (事業所の適用情報等の公表)

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なし