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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第129条(事業所の適用情報等の公表)

厚生労働大臣は、第十三条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第六条第三項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次の各号に掲げる事項(第十四条の三第一項若しくは第二十三条第一項の規定による届出又は第十四条の四第一項の規定により申出があつたときは、当該各号に掲げる事項であつて、当該届出又は申出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。 一 事業主の氏名又は名称 二 事業所の名称及び所在地 三 適用事業所に該当した年月日 四 特定適用事業所であるか否かの別 五 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所 六 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号 七 使用される被保険者及び協会の管掌する健康保険の被保険者の数 八 健康保険法第十七条第一項に規定する設立事業所であるときは、その設立に係る健康保険組合の名称 2 厚生労働大臣は、第十三条の二第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第八条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。 一 事業主の氏名又は名称 二 事業所の名称及び所在地 三 適用事業所に該当しなくなつた年月日 四 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所 五 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号