厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号
第14の4条(特定適用事業所の不該当の申出)
年金機能強化法附則第十七条第二項ただし書の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。 この場合において、同時に健康保険法施行規則第二十三条の三第一項の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地 二 事業主が法人であるときは、法人番号
2 前項の申出書には、年金機能強化法附則第十七条第二項ただし書に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。