厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号
第23条(事業主の氏名等の変更の届出)
事業主(船舶所有者を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第十三条第一項第三号に掲げる事項又は同項第四号に掲げる事項に変更があつたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一 事業所の名称及び所在地 二 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日
2 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
3 事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十条第一項の規定による届出をしたときは、併せて、第一項の届出をしたものとみなす。
4 船舶所有者は、その氏名、住所、第十三条第四項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 船舶所有者の住所 二 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更年月日
5 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
6 船舶所有者が、機構に船員保険法施行規則第十八条の規定による届出をしたときは、併せて、第四項の届出をしたものとみなす。