厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号
第80条(認可等に関する通知)
厚生労働大臣は、左の各号の処分又は受理をしたときは、文書でその旨を、それぞれ当該各号に掲げる者に通知しなければならない。 一 法第六条第三項の規定による認可又は認可の申請の却下 申請者 二 法第八条第一項、第十条第一項又は第十一条(法附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請の却下 申請者 三 法第三十一条第二項の規定による却下 請求者 四 法附則第四条の三第一項又は第四項の申出の受理 申出者 五 昭和六十年改正法附則第四十三条第二項、第五項又は第八項の申出の受理 申出者