厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号 第31条(確認の請求) 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、第十八条第一項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。