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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第12条(確認の請求)

法第三十一条第一項(昭和六十年改正法附則第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。 2 文書で前項の確認の請求をするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 三 被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の事実及びその年月日 3 口頭で第一項の確認の請求をするときは、前項の規定によつて請求書に記載すべき事項を機構に申し述べなければならない。