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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第84条(聴取書)

厚生労働大臣は、第十二条第三項の規定により口頭による確認の請求があつたときは、当該職員をして、聴取書を作成し、これを請求者に読み聞かせなければならない。