厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百五十一号
第23条(法附則第三条第二項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え)
法附則第三条第一項の規定により旧船員保険法の規定の適用に関し、法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合とみなして法の規定を適用する場合においては、法第一条第二項中「厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)第十条に規定する船舶所有者」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第一項」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「旧船員保険法第十九条ノ二」と、「同法第二十八条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八条の二第一項」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、同条第五項中「厚生年金保険法第七十五条ただし書」とあるのは「旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第七項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、同条第八項中「第一項又は第二項の事業主」とあるのは「第二項の船舶所有者」と、法第二条第五項及び第九項中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、同条第十三項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第一項」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、法第三条中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、法第十五条中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「旧船員保険法第十条に規定する船舶所有者」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と読み替えるものとする。
2 法附則第三条第二項及び前条の規定により旧農林共済法の規定の適用に関し、法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合とみなして法の規定を適用する場合においては、法第一条第二項中「厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第五十六条第二項」と、「により被保険者」とあるのは「により組合員」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「当該被保険者」とあるのは「当該組合員」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「同条第一項の掛金」と、「(未納保険料」とあるのは「(当該掛金(以下「未納掛金」という。)」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「同条第二項」と、「同法第二十八条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八条の二第一項」と、「、未納保険料」とあるのは「、未納掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と、同条第五項中「厚生年金保険法第七十五条ただし書」とあるのは「旧農林共済法第十八条第五項ただし書」と、「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第七項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、同条第八項中「第一項又は第二項の事業主」とあるのは「第二項の農林漁業団体」と、法第二条第一項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、同条第五項中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、同条第六項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、同条第九項中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、同条第十三項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第二項」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、法第三条中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、法第十五条中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と読み替えるものとする。