船員保険法昭和十四年法律第七十三号
第62条(入院時生活療養費)
特定長期入院被保険者等が、第五十三条第三項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第六項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受け、同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。
2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額。以下「入院時生活療養費算定額」という。)から生活療養標準負担額(同項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下同じ。)を控除した額とする。
3 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する入院時生活療養費の額については、入院時生活療養費算定額とする。
4 健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第六項まで及び第七十八条の規定並びに第五十三条第五項、第五十四条、第五十八条第三項、第六十条第一項及び前条第四項から第六項までの規定は、第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。