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地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

第178条(船員組合員の一部負担金の額等の返還)

船員組合員は、法第百三十六条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第八十九条第二項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けた場合において、船員保険法第六十六条の規定の例により、同法第五十五条第一項若しくは第六十条第二項の規定の例により負担した一部負担金の額、同法第六十一条第二項の規定の例による食事療養標準負担額、同法第六十二条第二項の規定の例による生活療養標準負担額、同法第六十三条第二項の規定の例により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額、同法第六十四条第二項の規定の例により控除された額に相当する金額又は同法第六十五条第四項の規定の例により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この条において「一部負担金等」という。)の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した船員組合員一部負担金等返還請求書に、資格確認書の交付を受けていない場合を除き資格確認書を添えて、組合に提出しなければならない。 一 船員組合員の氏名及び生年月日 二 船員組合員の組合員等記号・番号 三 所属機関の名称 四 初診日 五 傷病名 六 医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地 七 一部負担金等、療養費又は高額療養費の額 八 請求金額 2 組合は、前項の規定により資格確認書の提出を受けたときは、これに所要の事項を記載して、その者に返付しなければならない。 3 組合は、第一項の場合において、資格確認書の提供を受けている船員組合員については、資格確認書に所要の事項を記録して当該船員組合員に提供しなければならない。 4 第一項の場合において、運営規則で定める者については、所轄機関の長の証明書をもつて船員組合員の資格確認書に代えることができる。 この場合においては、前項の規定による資格確認書への所要の事項の記載は、当該所轄機関の長が行うものとする。

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なし