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船員保険法昭和十四年法律第七十三号

第64条(療養費)

協会は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、協会がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。 2 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、協会が定める。 3 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する療養費の額については、当該療養につき算定した費用の額を基準として、協会が定める。 4 前二項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第五十八条第二項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第六十一条第二項の費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第六十二条第二項の費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第二項の費用の額の算定の例による。 ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

この条文を準用・引用する条文 11

準用 船員保険法 第76条 (家族療養費) 準用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第65条 (船員保険の家族療養費の額の特例) 引用 船員保険法 第66条 (船員法による療養補償との調整) 引用 船員保険法施行規則 第58条 (療養費の支給の申請) 引用 船員保険法施行規則 第64条 (船員法による療養補償との調整の申請) 引用 船員保険法施行規則 第89条 (令第九条第一項第一号、第二号若しくは第三号若しくは第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定) 引用 船員保険法施行規則 第188の2条 (法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 船員保険法施行令 第8条 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第127の5条 (船員組合員の一部負担金等の返還) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第178条 (船員組合員の一部負担金の額等の返還) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第64条 (船員保険の療養費の額の特例)