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船員保険法施行令昭和二十八年政令第二百四十号

第8条(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)

高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。 一 被保険者(法第六十七条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条、第九条及び第十条において同じ。)又はその被扶養者(法第八十二条の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、第九条及び第十条において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養(法第五十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第二号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)及び当該被保険者又はその被扶養者が第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第五項まで、第十条第一項及び第三項並びに第十一条において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円(第九条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額 イ 一部負担金の額 ロ 当該療養が法第五十三条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第六十三条第二項第一号に規定する保険外併用療養費算定額から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額 ハ 当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額 ニ 法第六十五条第四項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額 ホ 当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき家族療養費(法第七十六条第六項において準用する法第六十四条第一項の規定により家族療養費に代えて支給される療養費を含む。)として支給される額に相当する額を控除した額 ヘ 法第七十八条第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額 二 被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第十条第五項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が二万千円(第九条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額 2 被保険者の被扶養者が療養(第九条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。 一 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヘまでに掲げる額(一万五百円以上のものに限る。)を合算した額 二 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからヘまでに掲げる額が一万五百円以上のものに限る。)を合算した額 3 被保険者又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第五項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。 一 被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額 二 被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した額 4 被保険者が第一号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第二号に掲げる療養若しくは第三号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者又はその被扶養者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。 一 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において同法第五十条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得した者(第三号において「七十五歳到達前被保険者」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第三号において「被保険者七十五歳到達月」という。)に受けた療養 二 高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなつた者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養 三 七十五歳到達前被保険者の被扶養者であつた者(当該七十五歳到達前被保険者が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなつた者に限る。)が、当該七十五歳到達前被保険者に係る被保険者七十五歳到達月に受けた療養 5 被保険者(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)又はその被扶養者が療養(外来療養(法第五十三条第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条並びに第九条第六項第三号、第七項第三号及び第八項第三号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第三項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。 6 被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。 7 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべきものをいう。第九条第七項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。 8 被保険者又はその被扶養者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。 9 被保険者又はその被扶養者が健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

この条文を準用・引用する条文 15

引用 船員保険法施行規則 第86条 (令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 船員保険法施行規則 第87条 (特定疾病給付対象療養に係る認定) 引用 船員保険法施行規則 第88条 (特定疾病の認定の申請等) 引用 船員保険法施行規則 第89条 (令第九条第一項第一号、第二号若しくは第三号若しくは第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定) 引用 船員保険法施行規則 第90条 (令第九条第一項第五号の厚生労働省令で定める要保護者) 引用 船員保険法施行規則 第91条 (令第九条第三項第五号の厚生労働省令で定める要保護者) 引用 船員保険法施行規則 第92条 (令第九条第三項第六号の厚生労働省令で定める要保護者) 引用 船員保険法施行規則 第98条 (令第十条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 船員保険法施行規則 第99条 (月間の高額療養費の支給の申請) 引用 船員保険法施行規則 第101条 (令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 船員保険法施行令 第4条 (法第六十六条に規定する政令で定める額の算定) 引用 船員保険法施行令 第9条 (高額療養費算定基準額) 引用 船員保険法施行令 第10条 (その他高額療養費の支給に関する事項) 引用 船員保険法施行令 第11条 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第2条 (船員保険法施行令の特例)