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船員保険法昭和十四年法律第七十三号

第63条(保険外併用療養費)

被保険者又は被保険者であった者が、第五十三条第三項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第六項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。 2 保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。 一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額。次項において「保険外併用療養費算定額」という。)からその額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十七条第一項各号に掲げる措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額 二 当該食事療養につき入院時食事療養費算定額から食事療養標準負担額を控除した額 三 当該生活療養につき入院時生活療養費算定額から生活療養標準負担額を控除した額 3 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する保険外併用療養費の額については、保険外併用療養費算定額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時食事療養費算定額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時生活療養費算定額の合算額。以下「算定費用額」という。)とする。 4 健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第六項まで及び第七十八条の規定並びに第五十三条第五項、第五十四条、第五十八条第三項、第六十条第一項及び第六十一条第四項から第六項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。 5 第五十六条の規定は、前項の規定により準用する第六十一条第四項の場合において算定費用額から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 船員保険法 第28の2条 (被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等) 準用 船員保険法 第47条 (不正利得の徴収等) 準用 船員保険法 第153の10条 (基盤機構等への事務の委託) 準用 船員保険法施行規則 第55条 (保険外併用療養費の支払) 準用 船員保険法施行規則 第56条 (保険外併用療養費に係る領収証) 引用 船員保険法 第76条 (家族療養費) 引用 船員保険法施行規則 第64条 (船員法による療養補償との調整の申請) 引用 船員保険法施行規則 第89条 (令第九条第一項第一号、第二号若しくは第三号若しくは第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定) 引用 船員保険法施行令 第8条 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第127の5条 (船員組合員の一部負担金等の返還) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第178条 (船員組合員の一部負担金の額等の返還) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第63条 (船員保険の保険外併用療養費の額の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第64条 (船員保険の療養費の額の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第65条 (船員保険の家族療養費の額の特例)