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船員保険法昭和十四年法律第七十三号

第55条(一部負担金)

第五十三条第六項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第五十八条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。 ただし、その者が、下船後の療養補償に相当する療養の給付を受けるときは、この限りでない。 一 七十歳に達する日の属する月以前である場合 百分の三十 二 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の二十 三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 百分の三十 2 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金(第五十七条第一項第一号に掲げる措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、協会は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 船員保険法 第132条 (保険料等の督促及び滞納処分) 準用 船員保険法 第153の2条 (財務大臣への権限の委任) 準用 介護保険法施行令 第22の3条 (高額医療合算介護サービス費) 引用 船員保険法 第57条 (一部負担金の額の特例) 引用 船員保険法 第60条 (協会が指定する病院等における療養の給付) 引用 船員保険法 第63条 (保険外併用療養費) 引用 船員保険法 第64条 (療養費) 引用 船員保険法 第65条 (訪問看護療養費) 引用 船員保険法 第66条 (船員法による療養補償との調整) 引用 船員保険法 第76条 (家族療養費) 引用 船員保険法施行規則 第41条 (高齢受給者証の交付等) 引用 船員保険法施行規則 第42条 (法第五十三条第六項の厚生労働省令で定める方法) 引用 船員保険法施行規則 第80条 (家族療養費の支給) 引用 船員保険法施行規則 第82条 (家族訪問看護療養費の支給) 引用 船員保険法施行規則 第99の3条 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等) 引用 船員保険法施行令 第3条 (一部負担金の割合が百分の三十となる場合) 引用 船員保険法施行令 第8条 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 船員保険法施行令 第8の2条 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 船員保険法施行令 第9条 (高額療養費算定基準額) 引用 船員保険法施行令 第12条 (介護合算算定基準額) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第127の5条 (船員組合員の一部負担金等の返還) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第178条 (船員組合員の一部負担金の額等の返還)