国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第127の5条(船員組合員の一部負担金等の返還)
船員組合員は、法第百二十条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第八十九条第二項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けた場合において、船員保険法第六十六条の規定の例により、同法第五十五条第一項若しくは第六十条第二項の規定の例により負担した一部負担金の額、同法第六十一条第二項の規定の例により算定した食事療養標準負担額の額、同法第六十二条第二項の規定の例により算定した生活療養標準負担額の額、同法第六十三条第二項の規定の例により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額、同法第六十四条第二項の規定の例により控除された額又は同法第六十五条第五項の規定の例により算定した額からその療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した船員組合員一部負担金等返還請求書を組合に提出しなければならない。 一 船員組合員の氏名、生年月日、住所及び組合員等記号・番号 二 傷病名、療養に係る療養費等の支給状況及び一部負担金等の額 三 請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 支払を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとする者 支払を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨 ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号 四 その他必要な事項