行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号
第67条
第二条の表六十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 国家公務員共済組合法第四十四条第一項の共済組合の組合員であった者に係る支払未済の給付の支給の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該支給の請求を行う者及び死亡した当該支給の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報 ロ 当該支給の請求を行う者又は死亡した当該支給の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ハ 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二 国家公務員共済組合法第五十条第一項又は第五十一条の短期給付(同法第五十四条第一項に規定する療養の給付を除く。)の支給に関する事務 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三 国家公務員共済組合法第六十条第三項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務 当該調整に係る組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報 四 国家公務員共済組合法第六十条の二第一項の共済組合の組合員による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 ロ 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 五 国家公務員共済組合法第六十条の三第一項の共済組合の組合員による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 ロ 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 ハ 当該請求を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報 六 国家公務員共済組合法第六十一条第二項の共済組合の組合員であった者による出産費の支給の請求又は同条第三項の共済組合の組合員による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報 ロ 当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報 ハ 当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報 七 国家公務員共済組合法第六十三条第三項の共済組合の組合員の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求又は同法第六十四条の共済組合の組合員であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報 ロ 当該請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報 八 国家公務員共済組合法第六十五条の共済組合の組合員に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務 当該調整に係る組合員の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報 九 国家公務員共済組合法第六十六条第一項の共済組合の組合員による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る次に掲げる情報 イ 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報 ロ 年金給付関係情報 十 国家公務員共済組合法第六十六条第五項の共済組合の組合員であった者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る失業等給付関係情報 十一 国家公務員共済組合法第六十八条の共済組合の組合員による休業手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者及び当該請求の事由に係る者に係る戸籍関係情報 十二 国家公務員共済組合法第七十条の共済組合の組合員の死亡に係る弔慰金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者及び死亡した当該組合員に係る戸籍関係情報 十三 国家公務員共済組合法第百条第一項の共済組合の組合員に係る掛金の徴収、同法第百二十六条の五第二項の共済組合の任意継続組合員(同法附則第十二条第八項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この条において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は同法第百二十六条の五第三項の共済組合の任意継続組合員の任意継続掛金の前納に関する事務 当該掛金の徴収に係る組合員又は当該任意継続掛金の払込み若しくは前納に係る任意継続組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報 十四 国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の規定により共済組合の任意継続組合員が払い込んだ任意継続掛金の還付又は同法第百二十六条の五第三項の規定により共済組合の任意継続組合員が前納した任意継続掛金の還付に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該還付を受ける者及び死亡した当該任意継続組合員に係る戸籍関係情報 ロ 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十五 国家公務員共済組合法第百二十六条の五第五項の共済組合の任意継続組合員の資格の喪失の確認に関する事務 当該確認に係る任意継続組合員に係る健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報 十六 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第八十八条の共済組合の組合員による被扶養者の申告に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申告に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報 ロ 当該申告に係る被扶養者及び当該申告を行う者に係る戸籍関係情報 ハ 当該申告に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報 ニ 当該申告に係る被扶養者又は当該申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ホ 当該申告に係る被扶養者に係る年金給付関係情報 ヘ 当該申告に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報 ト 当該申告に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報 チ 当該申告に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報 十七 国家公務員共済組合法施行規則第九十二条第一項の共済組合の組合員の被扶養者に係る確認に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報 ロ 当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る国家公務員共済組合法施行規則第八十八条の申告を行う者に係る戸籍関係情報 ハ 当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報 ニ 当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る国家公務員共済組合法施行規則第八十八条の申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ホ 当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報 ヘ 当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報 ト 当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報 チ 当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報 十八 国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の二第二項の共済組合の組合員による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 十九 国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の三第二項の共済組合の組合員による食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 二十 国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の四第二項の共済組合の組合員による生活療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 二十一 国家公務員共済組合法施行規則第百五条の五の二第一項の共済組合の組合員による特定疾病給付対象療養に係る共済組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 二十二 国家公務員共済組合法施行規則第百五条の九第一項の共済組合の組合員による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 二十三 国家公務員共済組合法施行規則第百十三条の四の共済組合の組合員による高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報 二十四 国家公務員共済組合法施行規則第百二十七条の五の共済組合の船員組合員に係る一部負担金等の返還に関する事務 当該返還の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報