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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第54条(療養の給付)

組合は、組合員の公務によらない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 処置、手術その他の治療 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。 一 食事の提供である療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である組合員(以下「特定長期入院組合員」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。) 二 次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院組合員に係るものに限る。以下「生活療養」という。) イ 食事の提供である療養 ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養 三 健康保険法第六十三条第二項第三号に掲げる療養(以下「評価療養」という。) 四 健康保険法第六十三条第二項第四号に掲げる療養(以下「患者申出療養」という。) 五 健康保険法第六十三条第二項第五号に掲げる療養(以下「選定療養」という。)

この条文を準用・引用する条文 18

準用 私立学校教職員共済法施行令 第6条 (短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用) 準用 国家公務員共済組合法 第84条 (公務障害年金の額) 引用 国家公務員共済組合法 第55の3条 (入院時食事療養費) 引用 国家公務員共済組合法 第55の4条 (入院時生活療養費) 引用 国家公務員共済組合法 第56条 (療養費) 引用 国家公務員共済組合法 第56の2条 (訪問看護療養費) 引用 国家公務員共済組合法 第120条 (船員組合員の療養の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第11の3の3条 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第11の3の5条 (高額療養費算定基準額) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第11の3の6条 (その他高額療養費の支給に関する事項) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第58条 (任意継続組合員に係る短期給付の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第59条 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第99の3条 (食事療養標準負担額減額に関する特例) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第99の4条 (生活療養標準負担額減額に関する特例) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第113の3条 (短期給付の決定及び通知) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第130の4条 (任意継続組合員に係る訪問看護療養費等に関する特例) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第9の3条 (対象医療機関の診療報酬の額等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第67条