国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第130の4条(任意継続組合員に係る訪問看護療養費等に関する特例)
任意継続組合員に係る第百二条の二第一項、第百四条、第百五条第二項、第百五条の二、第百六条、第百八条及び第百十三条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第百二条の二第一項 法第五十六条の二第一項 令第五十八条第一項において読み替えて適用される法第五十六条の二第一項 第百四条 法第五十九条第一項 令第五十八条第一項において読み替えて適用される法第五十九条第一項 第百五条第二項 法第五十九条第一項又は第二項 令第五十八条第一項において読み替えて適用される法第五十九条第一項又は第二項 第百五条の二 法第五十九条第一項又は第二項 令第五十八条第一項において読み替えて適用される法第五十九条第一項又は第二項 第百六条 法第六十一条 令第五十八条第一項において読み替えて適用される法第六十一条 第百八条 法第六十三条又は第六十四条 令第五十八条第一項において読み替えて適用される法第六十三条又は第六十四条 第百十三条の三 法第五十四条 令第五十八条第一項において読み替えて適用される法第五十四条