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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第105の2条(家族訪問看護療養費)

第百二条の二及び第百四条の規定は、家族訪問看護療養費について準用する。 この場合において、第百二条の二第二項中「第五十五条第二項第二号又は第三号」とあるのは「第五十七条第二項第一号ハ又はニ」と、第百四条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「法第五十九条第一項又は第二項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第三項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第四項中「法第五十九条第一項」とあるのは「法第五十九条第一項又は第二項」と、「第百四条第三項」とあるのは「第百五条の二において読み替えて準用する第百四条第三項」と読み替えるものとする。