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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第104条(特別療養証明書)

法第五十九条第一項の規定により組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受けようとする者は、その資格を喪失した後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した特別療養証明書交付申請書を、健康保険法第百二十六条第一項の規定による日雇特例被保険者手帳又はその写しと併せて組合に提出しなければならない。 一 組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所又は個人番号 二 組合員の資格を喪失した年月日 三 前号に掲げる日の前日において受けていた給付に係る傷病名 四 その他必要な事項 2 組合は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、遅滞なく、別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書を作成し、その者に交付しなければならない。 この場合において、組合は、特別療養給付管理台帳を備え、所要の事項を記載して整理するものとする。 3 組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受ける者は、その支給を受けることができなくなつたとき、又は受けなくなつたときは、遅滞なく、特別療養証明書を組合に返納しなければならない。 4 第九十条、第九十一条、第九十三条第二項、第九十四条、第九十九条第二項、第九十九条の三及び第百二条の二第一項の規定は、法第五十九条第一項の規定の適用を受ける者について準用する。 この場合において、第九十一条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と、第九十三条第二項中「前項の資格喪失の原因が組合員の死亡であるとき、又は同項」とあるのは「第百四条第三項」と、「受けるべき者」とあるのは「受けるべき者(その者がない場合には埋葬を行つた者)」と、第九十四条中「資格確認書整理簿」とあるのは「特別療養証明書整理簿」と、第九十九条第二項第一号中「資格確認書」とあるのは「特別療養証明書」と、同項第三号中「組合員」とあるのは「法第五十九条第一項の規定の適用を受ける者」と、第百二条の二第一項中「資格確認書」とあるのは「特別療養証明書」とする。