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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第99条(療養の給付等)

法第五十五条第一項に規定する組合員又は被扶養者の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)の照会を行う方法として財務省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。 2 法第五十五条第一項に規定する組合員であることの確認を受ける方法として財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 一 資格確認書を提出し、又は提示する方法 二 処方箋を提出する方法(法第五十五条第一項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場合に限る。) 三 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の組合員の資格に係る情報を用いて、組合に対し、電磁的方法により、あらかじめ照会を行い、組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。) 四 その他財務大臣が定める方法 3 法第五十五条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける組合員が、保険医療機関等から前項第一号に掲げる方法(一部負担金の割合が記載され、又は記録されている資格確認書を提出し、又は提示する場合を除く。第百二条の二第二項において同じ。)又は同項第二号に掲げる方法により組合員であることの確認を受けるときは、資格確認書又は処方箋に高齢受給者証を添えて提出するものとする。 ただし、当該保険医療機関等において、当該組合員が法第五十五条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。 4 第一項から前項までの規定(第二項第三号を除く。)は、保険医療機関等から入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養又は保険外併用療養費に係る療養を受ける場合について準用する。