国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第85条(準用規定)
第三条の規定は、連合会について準用する。 この場合において、同条中「法第十一条第一項」とあるのは「法第三十六条において準用する法第十一条第一項」と、「法第十三条」とあるのは「法第三十六条において準用する法第十三条」と、「組合職員」とあるのは「連合会役職員」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 連合会の行う事業(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第八条及び附則第三項の規定による連合会の業務を含む。)の財務については、前章第二節の規定を準用する。 この場合において、同節中「組合の代表者」とあるのは「連合会の理事長」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四条 第五条第一項 第二十三条第一項 第六条第一項第二号 限る。) 限る。)の拠出並びに厚生年金保険法第八十四条の三に規定する交付金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十五条第二項に規定する交付金及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十六条の二に規定する財政調整拠出金(同法第百十六条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)の受入れ 第六条第一項第二号の二 限る。) 限る。)の拠出並びに地方公務員等共済組合法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金(同法第百十六条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。)の受入れ 第七条第一項 第九十九条第一項第一号 第九十九条第三項 、短期経理から 厚生年金保険経理から、同条第一項第三号に規定する事務に要する費用に充てるべき金額は退職等年金経理から、それぞれ 第七条第二項 属する経理単位 属する経理単位並びに旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)附則第三項の規定による連合会の業務に関する取引を経理する経理単位 前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内 前事業年度における剰余金に相当する金額又は当該事業年度において明らかに剰余金に相当する金額として見込まれる金額の範囲内 第二十三条第一号 組合員の数 組合員の数、厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者の数 以下同じ。)、 以下同じ。)、厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額、 以下同じ。)並びに 以下同じ。)、厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額並びに 第二十三条第二号 組合に使用される者 連合会の役員及び連合会に使用される者 第二十四条第二項第二号 第十七条ただし書 第三十六条において準用する法第十七条ただし書 第二十四条第二項第四号 第七条第一項 第八十五条第二項の規定により読み替えられた第七条第一項 及び短期経理から業務経理に繰り入れる 並びに厚生年金保険経理及び退職等年金経理から業務経理に繰り入れるそれぞれの 第二十四条第二項第六号 最低限度額 最低限度額(法第三十六条において準用する法第十九条の規定による業務上の余裕金の運用として行う不動産の取得及び譲渡に係るものを除く。) 第六十条第一項 翌月五日 翌月五日(病院施設に係る単位所属所にあつては、翌月十五日) 第六十一条第一項 四月十五日 四月十五日(病院施設に係る単位所属所にあつては、翌事業年度四月二十五日) 第六十二条第一項 第十六条第二項 第三十六条において読み替えて準用する法第十六条第二項 同条第三項の附属明細書及び事業状況報告書並びに第百二十六条の四第二項第一号の監査(本部に係るものに限る。)に関する監査報告書 第三十六条において読み替えて準用する法第十六条第三項の附属明細書及び事業状況報告書 第六十二条第二項第五号 組合に使用される者 連合会の役員及び連合会に使用される者 第六十二条第三項第一号 組合に使用される者 連合会の役員及び連合会に使用される者 増減 増減並びに役員の氏名、役職、任期及び経歴 第六十二条の二 第十六条第三項 第三十六条において読み替えて準用する法第十六条第三項 第六十七条第二項 福祉経理の資産 厚生年金保険経理の資産、退職等年金経理の資産又は福祉経理の資産 第七十三条 組合に使用される者 連合会の役員及び連合会に使用される者 第八十一条第一項 第九十九条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、法科大学院設置者、職員団体若しくは郵政会社等の負担金 第百二条第四項の規定により払い込まれた金額のうち福祉事業に係る金額
3 前項において準用する第六条第一項第三号に規定する業務経理においては、同項第二号に規定する取引の事務に要する費用と同項第二号の二に規定する取引の事務に要する費用とに区分して管理しなければならない。 ただし、これらの取引の事務に要する費用のうち共通する費用については、連合会は、財務大臣の承認を受けて定める基準に従つて区分して管理するものとする。
4 第二項において準用する第二十二条の規定により事業計画を作成する場合には、同項の規定により読み替えて準用する第二十三条各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 厚生年金保険経理における給付の前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画 二 退職等年金経理における給付並びに退職等年金給付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画