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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第4条(会計組織)

組合の経理は、本部(法第五条第一項に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。)、支部(同条第二項に規定する従たる事務所をいう。以下同じ。)及び所属所(本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。)の別に従つて設ける会計単位並びに組合の行う事業の種類ごとに設ける経理単位に区分して行うものとする。