国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号 第5条(事務所) 組合は、各省各庁の長(第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。