国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号
第45の2条(連合会役職員の取扱い)
法第百二十六条第一項に規定する連合会の役員及び連合会に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じて法第百二十六条第一項の規定により設けられた共済組合の運営規則で定める者とする。
2 連合会役職員(法第百二十六条第一項に規定する連合会役職員をいう。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
3 連合会役職員について法の規定を適用する場合においては、法第四章中「公務」とあるのは「業務」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法第五条第一項 各省各庁の長(第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。) 国家公務員共済組合連合会の理事長(以下第十二条までにおいて「理事長」という。) 法第八条第一項 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣(環境大臣を除く。)、最高裁判所長官及び会計検査院長(第三条第二項第三号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第十二条及び第百二条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。)は、それぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員 理事長は、第百二十六条第一項に規定する連合会役職員 法第八条第二項 各省各庁の長 理事長 法第十二条第一項 各省各庁の長又は行政執行法人の長 理事長 その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者 国家公務員共済組合連合会の役員及び国家公務員共済組合連合会に使用される者 法第十二条第二項 各省各庁の長 理事長 法第九十九条第二項 国 連合会 法第九十九条第五項 国 連合会 法第百二条第一項 各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人 連合会 国、行政執行法人 連合会 法第百二条第四項 国、行政執行法人 連合会 法第百二十六条の五第二項 国 連合会
4 前項の場合における第十二条第二項及び第三項、第二十一条の二第七項並びに第二十五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十二条第二項 に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者 から第九号までに掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者 第十二条第三項 次に掲げる者 次に掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者 第二十一条の二第七項 各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。) 連合会の理事長 第二十五条の四 国、行政執行法人 連合会