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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第2条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものに限る。第百二十四条の三において同じ。)その他の政令で定める者を含まないものとする。)をいう。 二 被扶養者 次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)その他健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて財務省令で定める者を除く。)で主として組合員(短期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この号において同じ。)の収入により生計を維持するものであつて、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして財務省令で定めるものをいう。 イ 組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 ロ 組合員と同一の世帯に属する三親等内の親族でイに掲げる者以外のもの ハ 組合員の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同一の世帯に属するもの 三 遺族 組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたものをいう。 四 退職 職員が死亡以外の事由により職員でなくなること(職員でなくなつた日又はその翌日に再び職員となる場合におけるその職員でなくなることを除く。)をいう。 五 報酬 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与を除いたもの及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものとし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるものをいう。 六 期末手当等 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与(報酬に該当しない給与に限る。)及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるもの(報酬に該当しない給与に限る。)とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるものをいう。 七 各省各庁 衆議院、参議院、内閣(環境省を含む。)、各省(環境省を除く。)、裁判所及び会計検査院をいう。 2 前項第二号の規定の適用上主として組合員の収入により生計を維持することの認定及び同項第三号の規定の適用上組合員又は組合員であつた者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 3 第一項第三号の規定の適用については、夫、父母又は祖父母は五十五歳以上の者に、子若しくは孫は十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか、又は二十歳未満で厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、まだ配偶者がない者に限るものとし、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生した場合には、その子は、これらの者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなす。 4 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

この条文を準用・引用する条文 34

準用 国家公務員共済組合法 第115条 (端数の処理) 引用 私立学校教職員共済法 第25条 (国家公務員共済組合法の準用) 引用 自衛隊法施行令 第46条 (診療の対象) 引用 国家公務員共済組合法 第1条 (目的) 引用 国家公務員共済組合法 第31条 (役員の欠格条項) 引用 国家公務員共済組合法 第40条 (標準報酬) 引用 国家公務員共済組合法 第55条 (療養の機関及び費用の負担) 引用 国家公務員共済組合法 第68の2条 (育児休業手当金) 引用 国家公務員共済組合法 第98条 (福祉事業) 引用 国家公務員共済組合法 第99条 (費用負担の原則) 引用 国家公務員共済組合法 第112条 (期間計算の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第2条 (職員) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第3条 (被扶養者) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第4条 (遺族) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第5条 (報酬) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第5の2条 (期末手当等) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第11の3の2条 (一部負担金の割合が百分の三十となる場合) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第45条 (組合職員の取扱い) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第45の2条 (連合会役職員の取扱い) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第2の5条 (被扶養者) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第93条 (資格確認書の返納) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第96の2条 (標準報酬の決定等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第96の6条 (標準期末手当等の額の決定) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第99の2条 (一部負担金の割合が百分の二十となる財務省令で定めるところにより算定した収入の額等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第118の7条 (出生の届出) 引用 災害対策基本法施行令 第18条 (派遣職員の給与等) 引用 勤労者財産形成促進法 第15条 (公務員に関する特例等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第26条 (改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第14条 (交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第8条 (国家公務員共済組合法の特例) 引用 郵政民営化法 第97条 (国家公務員共済組合法の適用に関する特例) 引用 郵政民営化法 第129条 (国家公務員共済組合法の適用に関する特例) 引用 大規模災害からの復興に関する法律施行令 第42条 (派遣職員の給与等)