災害対策基本法施行令昭和三十七年政令第二百八十八号
第18条(派遣職員の給与等)
派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十二条第一項の通勤手当、同法第十二条の二第一項及び第三項の単身赴任手当、同法第十二条の三第一項の在宅勤務等手当、同法第十三条第一項の特殊勤務手当、同法第十六条第一項の超過勤務手当、同法第十七条の休日給、同法第十八条の夜勤手当、同法第十九条の二第一項及び第二項の宿日直手当、同法第十九条の三第一項の管理職員特別勤務手当並びに国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三条第一項の旅費又は国若しくは指定公共機関の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。
2 派遣職員は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第一項の給料、同条第二項の扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当、地方公務員法第四十三条第一項の共済制度による給付並びに同法第四十五条第一項の公務災害補償又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。
3 派遣職員に対する次に掲げる規定(指定公共機関からの派遣職員にあつては、第六号及び第七号に掲げる規定)の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての勤務を国又は指定公共機関の職員としての勤務とみなす。 一 一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項から第八項まで(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第五条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条及び第十九条の七第一項 二 人事院規則九―七(俸給等の支給)第七条 三 防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条第二項、第十六条第二項、第十七条第一項、第十八条第三項及び第十八条の二第一項 四 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第八条の三第四項 五 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条及び第五条 六 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項、第六条の四第一項及び第七条第四項 七 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項
4 派遣職員に対する次に掲げる規定(指定公共機関からの派遣職員にあつては、第一号、第三号及び第五号に掲げる規定)の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の公務を国又は指定公共機関の公務とみなす。 一 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十条、第十二条、第十二条の二第一項、第十三条第一項及び第八項、第十五条、第十八条並びに第二十二条第一項及び第二項 二 防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する前号に掲げる規定 三 国家公務員退職手当法第五条第一項第四号 四 防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条第三項 五 国家公務員共済組合法第八十三条第一項、第二項及び第四項、第八十五条第二項並びに第八十九条第一項
5 派遣職員の国家公務員災害補償法第四条第一項(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の給与及び国家公務員共済組合法第二条第一項第五号の報酬については、派遣を受けた都道府県又は市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものを、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給し、又は指定公共機関が当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものとみなす。
6 派遣職員の地方自治法第二百四条第二項のへき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び農林漁業普及指導手当又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるこれらに相当するものの支給額の算定の基礎となる給与については、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給し、又は指定公共機関が当該派遣職員に対し支給する俸給(俸給の調整額を含む。)、扶養手当及び地域手当又はこれらに相当するものを、派遣を受けた都道府県若しくは市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給すべき給料、扶養手当及び地域手当又はこれらに相当するものとみなす。
7 派遣職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三から第十一条の七までの地域手当、同法第十三条の二第一項の特地勤務手当、同法第十四条第一項及び第二項の特地勤務手当に準ずる手当並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条の寒冷地手当又はこれらに相当するものの支給については、国の職員としての勤務に係る地域の支給地域の区分又は官署の級別区分に応じ、これを行うものとする。
8 国又は指定公共機関が派遣職員に対して支給した一般職の職員の給与に関する法律第五条第一項の俸給、同法第十条の二第一項の俸給の特別調整額、同法第十条の三第一項の本府省業務調整手当、同法第十条の四第一項及び第二項の初任給調整手当、同法第十条の五第一項の専門スタッフ職調整手当、同法第十一条第一項の扶養手当、同法第十一条の三から第十一条の七までの地域手当、同法第十一条の八第一項及び第三項の広域異動手当、同法第十一条の九第一項の研究員調整手当、同法第十一条の十第一項の住居手当、同法第十三条の二第一項の特地勤務手当、同法第十四条第一項及び第二項の特地勤務手当に準ずる手当、同法第十九条の四第一項の期末手当並びに同法第十九条の七第一項の勤勉手当の支給額、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条の寒冷地手当の支給額並びに国家公務員災害補償法第九条各号に規定する公務災害補償に要する費用又はこれらに相当するもの並びに国又は指定公共機関が負担した国家公務員共済組合法第九十九条第二項第一号から第三号までに規定する負担金及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の保険料のうち派遣職員に係る額については、派遣を受けた都道府県又は市町村がこれを負担するものとする。