HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第13の2条

市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。

この条文が引く先 0

なし