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地方自治法
昭和二十二年法律第六十七号
第13の2条
市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
災害対策基本法施行令
第18条
(派遣職員の給与等)
引用
大規模災害からの復興に関する法律施行令
第42条
(派遣職員の給与等)
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