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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第204条

普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 25

準用 市町村の合併の特例に関する法律 第54条 (合併特例区協議会の同意及び合併市町村の長の承認を要する合併特例区規則) 引用 地方自治法 第205条 引用 地方自治法 第206条 引用 地方自治法施行規則 第13の2条 (基準給与年額の算定方法) 引用 地方公務員法 第25条 (給与に関する条例及び給与の支給) 引用 地方公務員法 第28の2条 (管理監督職勤務上限年齢による降任等) 引用 地方公務員等共済組合法 第2条 (定義) 引用 地方公務員等共済組合法 第115条 (掛金等の給与からの控除等) 引用 地方公務員等共済組合法 第142条 (国の職員の取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法 第144の3条 (団体職員の取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法 第144の12条 (団体組合員に係る費用の負担の特例) 引用 災害対策基本法施行令 第18条 (派遣職員の給与等) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第5条 (報酬) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第5の2条 (期末手当等) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第27条 (刑に処せられた場合等の給付の制限) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第40条 (公庫等に転出した継続長期組合員についての特例に係る取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第40の2条 (組合役職員等の取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第41の2条 (職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の取扱い) 引用 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第151条 (沖縄県の職員等の給与に関する経過措置) 引用 特別交付税に関する省令 第4条 (道府県に係る三月分の算定方法) 引用 市町村の合併の特例に関する法律 第33条 (合併特例区の長) 引用 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第2条 (定義) 引用 大規模災害からの復興に関する法律施行令 第42条 (派遣職員の給与等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第7条 (改正前地共済法による職域加算額に係る改正前地共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第14条 (施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等に係る改正前地共済法等の規定の読替え)