市町村の合併の特例に関する法律平成十六年法律第五十九号
第54条(合併特例区協議会の同意及び合併市町村の長の承認を要する合併特例区規則)
合併特例区の長は、第四十八条第二項、第四十九条第二項第二号、第三十三条第六項において読み替えて準用する地方自治法第二百四条第二項及び第三項並びに第二百四条の二、第三十六条第七項において読み替えて準用する同法第二百三条の二第二項及び第五項並びに第二百四条の二、第四十七条において読み替えて準用する同法第二百二十八条第一項前段、第二百四十一条第一項及び第八項並びに第二百四十三条の二の七第一項並びに第四十八条第三項において読み替えて準用する同法第二百四十四条の二第三項及び第九項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。
2 前項に規定する合併特例区規則は、合併市町村の長の承認を受けなければ、その効力を生じない。
3 合併市町村の長は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、当該合併市町村の議会の議決を経なければならない。