市町村の合併の特例に関する法律施行令平成十七年政令第五十五号
第44条(地方自治法の財務に関する規定を準用する場合の技術的読替え)
法第四十七条の規定により合併特例区の財務について同条に規定する地方自治法の規定を準用する場合には、同法(第二百四十二条第十項、第二百四十三条の二の七第八項及び第二百四十三条の二の八第一項を除く。)の規定中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二百二十六条 市町村 合併特例区 第二百三十一条の二第三項 第二百三十五条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十四条ただし書 第二百三十一条の二第五項 第二百三十五条 市町村の合併の特例に関する法律第四十四条ただし書 市町村 合併特例区 第二百三十一条の二の六第二項及び第三項 、この条及び第二百三十一条の四 及びこの条 第二百三十二条の六第一項 第二百三十五条 市町村の合併の特例に関する法律第四十四条ただし書 第二百三十二条の六第一項ただし書 会計管理者 合併特例区の長 第二百三十二条の六第二項 会計管理者 合併特例区の長 第二百三十五条の二第一項 監査委員 合併市町村(市町村の合併の特例に関する法律第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の監査委員 第二百三十五条の二第二項 監査委員 合併市町村の監査委員 前条 市町村の合併の特例に関する法律第四十四条ただし書 第二百三十七条第二項 議会の議決 合併特例区協議会(市町村の合併の特例に関する法律第三十六条第一項に規定する合併特例区協議会をいう。以下同じ。)の同意 第二百三十七条第三項 議会の議決 合併特例区協議会の同意 第二百三十八条の四第九項 長又は委員会 長 第二百三十八条の五第三項 指定金融機関 出納取扱金融機関 第二百三十八条の六第一項 市町村の住民 合併特例区の区域内に住所を有する者 市町村の議会の議決を経なければならない 合併特例区の合併特例区協議会の同意を得なければならない。この場合において、合併特例区は、合併市町村の議会の議決を経てする当該合併市町村の長の承認を受けなければならない 第二百三十八条の六第二項 市町村長 合併特例区の長 議会の議決を経て、これを許可することができる 合併特例区協議会の同意を得て、これを許可することができる。この場合において、合併特例区は、合併市町村の議会の議決を経てする当該合併市町村の長の承認を受けなければならない 第二百三十九条第一項 保管する動産(政令で定める動産を除く。) 保管する動産 第二百四十一条第五項 監査委員 合併市町村の監査委員 第二百三十三条第五項 市町村の合併の特例に関する法律第四十五条第四項 議会 合併特例区協議会 第二百四十一条第六項 監査委員 合併市町村の監査委員 第二百四十二条第一項 住民 区域内に住所を有する者 若しくは委員会若しくは委員又は 又は 監査委員 合併市町村の監査委員 第二百四十二条第三項 監査委員 合併市町村の監査委員 議会及び長 長 第二百四十二条第四項 監査委員 合併市町村の監査委員 長その他の執行機関 長 第二百四十二条第五項 監査委員 合併市町村の監査委員 議会、長その他の執行機関 長、合併特例区協議会 第二百四十二条第六項及び第七項 監査委員 合併市町村の監査委員 第二百四十二条第八項 監査委員 合併市町村の監査委員 長その他の執行機関 長 第二百四十二条第九項 監査委員 合併市町村の監査委員 議会、長その他の執行機関 合併特例区の長、合併特例区協議会 第二百四十二条第十項 普通地方公共団体の議会 合併特例区 関する議決をしようとする ついて、市町村の合併の特例に関する法律第四十九条第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項の規定により、合併特例区協議会の同意を得た上で、合併市町村の議会の議決を経てする合併市町村の長の承認を受けようとする 監査委員 合併市町村の監査委員 聴かなければ 聴き、当該意見を合併特例区協議会及び合併市町村の長に報告しなければならないものとし、合併市町村の長は、当該権利の放棄について、同項の規定により合併市町村の議会の議決を経ようとするときは、あらかじめ当該意見を合併市町村の議会に報告しなければ 第二百四十二条第十一項 監査委員 合併市町村の監査委員 第二百四十二条の二第一項 住民 区域内に住所を有する者 監査委員 合併市町村の監査委員 の議会、長その他の執行機関 の長、合併特例区協議会 若しくは議会、長その他の執行機関 若しくは合併特例区の長、合併特例区協議会 第二百四十二条の二第一項第一号及び第三号 執行機関 合併特例区の長 第二百四十二条の二第一項第四号 執行機関 長 第二百四十二条の二第二項第一号 監査委員 合併市町村の監査委員 第二百四十二条の二第二項第二号 監査委員 合併市町村の監査委員 議会、長その他の執行機関 合併特例区の長、合併特例区協議会 第二百四十二条の二第二項第三号 監査委員 合併市町村の監査委員 第二百四十二条の二第二項第四号 監査委員 合併市町村の監査委員 議会、長その他の執行機関 合併特例区の長、合併特例区協議会 第二百四十二条の二第四項 他の住民 区域内に住所を有する他の者 第二百四十二条の二第七項 執行機関 長 第二百四十二条の三第五項 執行機関 長 代表監査委員 合併市町村の代表監査委員 第二百四十三条の二第八項及び第九項 会計管理者 合併特例区の長 第二百四十三条の二第十項 監査委員 合併市町村の監査委員 会計管理者 合併特例区の長 第二百四十三条の二の五第一項第一号 住民 合併特例区の区域内に住所を有する者 第二百四十三条の二の六第三項 規則 合併特例区規則 会計管理者 合併特例区の長 第二百四十三条の二の七第二項第一号 住民 合併特例区の区域内に住所を有する者 第二百四十三条の二の七第八項 普通地方公共団体の長及び 合併特例区の長及び合併特例区を設けている合併市町村の長並びに 第二百四十三条の二の八第一項 普通地方公共団体は 合併特例区の長は 普通地方公共団体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普通地方公共団体の 合併特例区の長又は 普通地方公共団体の長等 合併特例区の長等 普通地方公共団体に 合併特例区に 第二百四十三条の二の八第二項 議会 長 関する議決をしようとする ついて、市町村の合併の特例に関する法律第五十四条第一項の規定により合併特例区協議会の同意を得た上で、同条第二項及び第三項の規定により合併市町村の議会の議決を経てする合併市町村の長の承認を受けようとする 監査委員 合併市町村の監査委員 聴かなければ 聴き、当該意見を合併特例区協議会及び合併市町村の長に報告しなければならないものとし、合併市町村の長は、当該合併特例区規則の制定又は改廃について、同項の規定により合併市町村の議会の議決を経ようとするときは、あらかじめ当該意見を合併市町村の議会に報告しなければ 第二百四十三条の二の八第三項 監査委員 合併市町村の監査委員 第二百四十三条の二の九第一項 会計管理者若しくは会計管理者の事務 合併特例区の長の会計事務 規則 合併特例区規則 第二百四十三条の二の九第三項及び第四項 監査委員 合併市町村の監査委員 第二百四十三条の二の九第八項 監査委員が 合併市町村の監査委員が 議会の 合併特例区協議会の 得て 得た上で、合併市町村の議会の議決を経てする合併市町村の長の承認を受けて あらかじめ監査委員 合併特例区の長は、あらかじめ合併市町村の監査委員 その意見を付けて議会に付議しなければ 当該意見を合併特例区協議会及び合併市町村の長に報告しなければならないものとし、合併市町村の長は、当該賠償責任の全部又は一部の免除について、合併市町村の議会の議決を経ようとするときは、あらかじめ当該意見を合併市町村の議会に報告しなければ 第二百四十三条の二の九第九項 監査委員 合併市町村の監査委員 第二百四十三条の三第一項 財産、地方債及び一時借入金 財産及び一時借入金 住民 合併特例区の区域内に住所を有する者 第二百四十三条の三第二項及び第三項 次の議会 速やかに合併特例区協議会