市町村の合併の特例に関する法律平成十六年法律第五十九号 第44条(合併特例区の会計事務) 合併特例区の会計事務は、合併特例区の長が行う。 ただし、合併特例区の長は、必要があるときは、金融機関を指定して、現金の出納事務を取り扱わせることができる。